神奈川県議会 2023-02-24 02月24日-06号
このような状況を踏まえ、国は、令和元年に水道法を改正し、広域連携の推進や適切な資産管理の推進、官民連携の推進などによる水道の基盤強化を掲げ、都道府県、水道事業者等に水道施設の老朽化等への対応を求めたところであります。
このような状況を踏まえ、国は、令和元年に水道法を改正し、広域連携の推進や適切な資産管理の推進、官民連携の推進などによる水道の基盤強化を掲げ、都道府県、水道事業者等に水道施設の老朽化等への対応を求めたところであります。
水道の広域化につきましては、水需要の減少、水道施設の老朽化、人材不足等の課題に対応するため、平成30年の水道法の改正に伴い、都道府県は水道事業者等の広域的な連携の推進を責務とすると定められたところでございます。 大阪府では、大阪広域水道企業団を核とした府域水道のさらなる広域化を推進し、大阪市を含む府域一水道を目指しているところでございます。
要請を受けた県支部では、被害状況に応じまして県内の水道事業者等に必要な数の給水車あるいは資機材、人員等の応援を指示することになります。指示を受けた水道事業者は直ちに応援体制を整え、被災地に向かうといった段取りとなっています。
区の路面下空洞調査は、国庫補助の要件として必要な調査費や復旧費に対する水道事業者等の原因者負担割合が定まらないため、平成27年度から見合せをしているところでございます。一方、区内の道路陥没の発生は落ち着いてはいるものの、事故の予防保全の観点から、早期実施が望まれる状況に変わりはないところでありまして、再開に向けて条件整理を進めたいと考えています。
有機フッ素化合物の一種であるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)につきましては、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じた検査等の実施に努め、水質管理に活用することとされている水質管理目標設定項目に位置づけられており、暫定目標値として、その合計が水道水1リットル当たり50ナノグラム以下と設定されております。
その主なものは、水資源対策費及び水道事業者等の水道施設の耐震化等に係る事業に対する県の補助金でございます。翌年度に繰り越しましたのは、水道整備事業におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、事業者による半導体などの資材調達に遅れが出たことなどによるものでございます。不用額の主なものにつきましては、県補助金の確定に伴う執行残でございます。
県としては、こうした取組を通じて、今後とも、水道事業者等と緊密に連携し、水道事業の基盤強化に積極的に取り組んでまいります。 ○議長(柳居俊学君) 弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 ◎健康福祉部長(弘田隆彦君) 地域の産科・小児科体制の維持についてのお尋ねにお答えします。
県が直接事業を行っているわけではありませんが、法律で県に水道事業者等の広域的な連携の推進役というような責務を規定されておりますし、水道基盤強化計画等を定めることが規定されています。 であれば、国が定めた目標の達成に向け、実効性ある計画などを県が策定するとか、水道事業者をリードしていくことが必要ではないでしょうか。現状の評価とともに所見を伺います。
水道水における農薬類の評価方法は、個々の農薬について検出値を目標値で除した値を計算し、それらを合算した値が1を超えないこととする総農薬方式を採用しており、測定を行う農薬は、各水道事業者等がその地域の状況を勘案して適切に選定するとしています。
これは水道施設の耐震化等を行う水道事業者等に対しまして事業費の一部を補助するものでございます。合計は六十五億七千五百万円余をお願いしてございます。 県土整備部所管分の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
これは、水道施設の耐震化等を行う水道事業者等への補助金の確定によるものでございます。 続きまして、ページが飛びまして、二百七十三ページをお開きください。十一款の災害復旧費、二項一目の土木施設災害復旧総務費でございますけれども、四億六千万円余の減額補正でございます。これは、災害復旧事業事務費及び市町村の災害復旧事業に対する指導監督に要する経費の確定によるものでございます。
改正水道法で言う官民連携の推進とは、地方公共団体が水道事業者等としての位置づけを維持しつつ、厚生労働大臣の許可を受けて水道施設に関する公共施設等の運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入可能とするとのことです。
また、同法では、行政の責務が明確化され、国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し推進または実施するよう努めなければならない、都道府県は水道事業者等の間の広域的な連携を推進するよう努めなければならない、水道事業者等はその事業の基盤の強化に努めなければならないとして、本県としても、水道事業の広域連携に主体的に取り組むべき責務が示されています。
また、資料や議事録については、プラン策定後、どの範囲であれば公開できるかなど、神奈川県情報公開条例の趣旨も踏まえて、水道事業者等とよく調整してまいります。 最後に、水道広域化推進プランの作成についてです。 水道広域化推進プランでは、県内を三つの圏域に分け、地域の特性や課題も踏まえ、それぞれにふさわしい連携方策を具体に提示しています。
水質検査は、清浄な水の供給を図りますため、水道法第四条に基づき、水道事業者等に義務づけられたものでございまして、臭気、色度、味を含む五十一の水質基準項目について検査を行うこととされております。例えば臭気につきましては、臭いを嗅ぐことにより無臭であるか、色度につきましては、肉眼や検査器具により無色透明であるか、味については、加温をした水を口に含むことにより異常がないかを確認しております。
2009年に改定された水道事業者等における新型インフルエンザ対策ガイドラインに基づき、全国の水道事業体にBCP業務継続計画の策定が求められました。新型コロナウイルス感染症にも対応可能ですが、全国の策定状況は半分に満たず、内容も現実に実施可能なものかという疑問符がつく内容もあるということです。
水管橋を含む水道施設の老朽化対策については、それぞれの水道事業者等において計画的に実施されています。県は水道事業者等に対し、その事業に要する費用の一部について財政支援しており、昨年度は24事業者に約6億6千万円、本年度は29事業者に約8億7千万円を交付する予定です。
その主なものは、水資源対策費及び水道事業者等の水道施設の耐震化等に係る事業に対する県の補助金でございます。翌年度へ繰り越しましたのは、水道整備事業において地元調整に時間を要したことなどによるものでございます。不用額の主なものは、県補助金の確定に伴う執行残でございます。 続きまして、十一款災害復旧費について御説明いたします。百二十八ページをお願いいたします。
令和元年10月1日に施行された水道法の一部改正により、都道府県は水道事業者間の広域的な連携を推進するよう定められ、これにより、県では水道事業者等を構成員とする広域連携推進協議会を設け、広域化・広域連携の推進や将来的な水道の在り方等に関する検討を進めております。
令和元年度に水道法が改正され、水道事業者等に対し、水道施設台帳の作成及び保管が義務づけられましたが、5月24日の新聞報道では、厚生労働省の調査結果として、給水人口2万人未満の自治体で28%が水道施設台帳が未整備で、破損事故があるまで放置された老朽管の課題が取り上げられています。